外構木質化支援事業の申請状況及び申請の考え方について

外構の木質化対策支援事業の申請状況及び申請内容の考え方等について
 
 
4月24日(水)に開始しました外構木質化支援事業ですが、これまでに受け付けた 申請件数、施設数、申請額等は以下のとおりです。 申請件数180件、施設の内訳(塀等113件、ウッドデッキ53件、門柱・門扉等そ の他14件)、助成金申請額(受理件数の総額)2億3千万円[5月27日現在]。
 
なお、これまでのお問合せや受理した案件の審査過程で、公募要領だけでは判断しが たいケースが散見されております。このたび、公募要領に基づく申請内容等について、 以下のように整理させていただくこととしましたのでお知らせ致します。
 
改めて、今回の事業の主旨をご説明しますと、今回の事業では、実際に施主さんが決 まり、施工者さんから施主さんに工事内容やメンテナンスに関する説明が行われ、施主 さんも納得して、外構木質化を進めていただくことと、施主さんとのやりとりや評価な ど実証の結果について今後の外構木質化普及のための基礎データを提供いただける場 合を対象に支援する仕組みですので、再確認いただきたいと思います。
 
1 住宅展示場(モデルハウス)及び建売住宅における外構部については、助成対象外と します。   理由:上記の主旨を踏まえると、建売分譲住宅の場合には、施主(=当該住宅の購 入者)が施工時点で不在または不明のため、本事業の評価をいただけません し、会社所有の展示住宅の場合には、木塀等の施工に当たり施主(=その会 社の社員等)に自己負担がなく、助成金のインセンティブが働かないことに なりますので、いずれも本事業の主旨とは異なると考えます。
 
2  施主と施工者が同一の案件は、助成対象にします。 理由:施主と施工者が同一の場合、上記の効果が半減するものの、施工者の自社物 件に木質外構を自己負担しつつ設置に踏み切ったことの感想などの情報が 収集できるなら、その限りにおいて当該事業の主旨を達成していると考えら れるため、普及の観点から助成対象とします(このため、同一施工者が複数 の自己所有施設について申請する場合には採択件数を限定することも考慮 します)。
 
3 整備費が助成予定算出額を下回る場合は、整備費の額を助成対象額とします。   理由:定額助成の仕組みは、整備費に関わらず一定額を助成する仕組みですが、今 回の事業の主旨を踏まえ、貴重な助成金をより有効に活用するため、より多 くの施主、施工者に当該事業を活用していただくことが、事業効果を高める うえで必要なことから、整備費が定額助成の額を下回る場合には、整備費の 額を助成額とします。
 
4 いわゆるハードウッドについては、基本的に、製材JAS K4,K3若しくはAQ1種認 証材,2種認証材と同等以上の耐久性を有することを証明する資料・データの提出あ るいは、木材保護塗料若しくは表面処理剤により処理されたものの場合のみ、助成対 象とします。  理由:いわゆるハードウッドについては、樹種等による耐久性に関する(外国産材を 主体に)明確なデータや報告書が少ないこと、製品のばらつきがあるといわれ ているとの専門家からの意見もあること等から、耐久性等を証明するデータ等 が必要と考えます。
 
5 ウッドデッキのうち、⺟屋の構造体と接続している場合は助成対象外とします。  理由:住宅と一体となって整備されるデッキについては、住宅に対する国の他の補 助金との重複を避ける観点から、対象外とさせていただきます。なお、建屋 とは独立した施設として、設計・施工される場合には採択していく考えです。 (なお、これまで要件として説明してきました「基礎部が主たる施設の基礎 部から独立していること」は必要条件ではありますが十分条件ではありませ んのでご留意願います。)
 
6 製材JAS K4,K3については「加圧注入証明」の提出を、また、AQ1種認証材、2種 認証材については「納品書」の提出をお願いする考えです。   理由:使用する部材欄に「製材JAS K4,K3」と記載されていても使用された保存剤 が認定を受けたものかが不確定であり、それを証明する書類の提出が不可欠 なためです。
 
7 塀等の場合の使用部材について以下のように整理します。 (1) 地際や基礎に接する部材等、交換が難しく外構施設の強度を支える重要な部材 ① 木材保存剤(製材JAS若しくはJIS K1570に規定)による製材JAS K4相当の  注入処理、若しくはAQ1種認証材 (2) 大引きや根太などの横持ち材等、非接地で使用する場合で、強度保持上重要な部   材
① 木材保存剤(製材JAS若しくはJIS K1570に規定)による製材JAS K3相当の注入 処理、若しくはAQ2種認証材  ② ①と同等の性能を有すると考えられる、熱処理木材、化学修飾木材(アセチル 化木材等)、樹脂処理木材(フェノール樹脂処理、フラン樹脂処理木材等)等は、 AQ認証されたもの。 AQ認証の無い処理木材については、 ⅰ 処理対象樹種・材料寸法、 ⅱ 処理条件(温度、時間など)、 ⅲ 処理メーカー・国名、 ⅳ 公的機関で実施したJIS K1571:2010の室内防腐性能試験で性能基準を満た した試験結果を示す資料(試験結果、試験機関名) 上記4点を提出いただき確認する。 (3) 目隠し等の塀材のように非接地で使用され交換が容易で強度負荷の少ない部材 ①  上記(2)と同等以上の部材 ②  もしくは、木材保護塗料(WP:JASS18 M-307 適合品)あるいは表面処理薬剤 ((公社)日本木材保存協会認定の木材防腐・防蟻剤(表面処理用)若しくは(公社) 日本しろあり対策協会認定の予防駆除剤)を規定に従って塗布処理したものとし ます。
 
 
以 上

2019年6月7日

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