新型コロナの影響を受けた事業者への 支援策について

国交省より 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策について(情報提供)


新型コロナウイルス感染症への対応については、令和2年3 月 10 日に「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 第2弾 」が公表され、資金繰り支援を中心に支援策が拡充
されました。
支援策として、
・資金繰り支援全般に関する相談窓口の設置
・日本政策金融公庫等による「セーフティネット貸付」や「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
・信用保証協会による「セーフティネット保証4 号・ 5 号」や「危機関連保証」
・都道府県労働局による「雇用調整助成金の特例措置」等が用意されており、これらの支援策を紹介するパンフレットを公表しております。

(参考)経済産業省:
 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
 https://www.meti.go.jp/covid19/pdf/pamphlet.pdf

 なお、セーフティネット保証5号の対象業種については、 3 月 11 日に 、建築工事業や木造建築工事業、建築リフォーム工事業 、建築設計業 など 316 業種が追加されております。
(参考)
 3 月 11 日に追加された対象業種
 https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007 3.pdf

2020年3月17日

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