コロナを考慮した請負契約における工期の記載
コロナによる住宅設備機器等の納期の遅延を見越した新規請負契約の工期記載について
新建ハウジング 匠総合法律事務所 秋野弁護士よりアドバイス
工期の記載は、建設業法19条にて請負契約書に明記すべき事項とされているため、契約書記載を省略することができません。新築工事請負契約の場合には、契約後、工事着手は約半年後となるため、契約工期は少し長めに記載しておき、その後の状況に応じて、工期変更にて対応をするという方法も一案としてあり得ると考えています。
しかし、この場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により、納品遅延問題が生じている事実は、消費者契約法違反リスクを回避するために説明しなければならず、また、定めた工期を変更することとなる可能性についても説明をしていただきたいと思います。
下記の特約を請負契約の特記事項として定めていただくことをお勧めしたいと思います。
特約 工期に関する規定の特約
発注者と受注者は、中国における新型コロナウイルスの感染拡大に係る影響により、建材や設備機器が納期未定の状況にあることに鑑み、標記工期は予定工期かつ努力目標とし、発注者及び受注者は工期を延長する事がある事をあらかじめ承諾する。
発注者と受注者は、中国における新型コロナウイルスの感染拡大に係る影響により、建材や設備機器が納期未定の状況にあることに鑑み、標記工期は予定工期かつ努力目標とし、発注者及び受注者は工期を延長する事がある事をあらかじめ承諾する。
2020年3月19日