新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた次世代住宅ポイント申請、住宅ローン減税の適用要件の弾力化について

 

日頃より、全建総連リフォーム協会の運営と活動にご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。

4月7日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」 が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応として、国交省住宅局住宅生産課より建設関係団体に、次世代住宅ポイントの申請と住宅ローン減税の適用要件の弾力化についての事務連絡がありましたので情報提供します。 詳細は添付した国交省の事務連絡をご確認ください。
 
1.次世代住宅ポイントの申請について 新型コロナウイルス感染症の影響により事業者から受注や契約を断られるなど令和元年度末までに契約できなかった方がおられることから、これらの方について、ポイント 発行申請を受け付けます。申請の受付期間は6月1日~8月 31 日の予定。申請にあたっては、やむを得ず令和元年度末までに契約ができなかった理由の申告が必要。また、申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。※対象となる住宅の契約・着工等の対象期間は添付した国交省の事務連絡をご確認ください。※詳細は次世代住宅ポイント制度のホームページで公開されます。

次世代住宅ポイントHP

https://www.jisedai-points.jp/


2.住宅ローン減税の適用要件の弾力化 (1)住宅ローン減税の控除期間 13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令 和2年 12 月 31 日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たした上で令和3年 12 月 31 日までに入居すれば、特例措置の対象とな ります。(2)既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、一定の期日までに増改築等の契約を行っている等 の要件を満 たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。※詳細は、添付した国交省の事務連絡をご確認ください。 

2020年4月9日

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