塀・デッキの木質化対策支援事業(林野庁・19年度補正予算)
塀・デッキの木質化対策支援事業(林野庁・19年度補正予算)
https://www.kinohei.jp/_files/gaikou/g_yoryo.pdf
https://www.kinohei.jp/_files/gaikou/g_yoryo.pdf
◎事業の対象工事と助成額
(1)塀
延長1m当たり0.04リューベ以上の木材等を用いて施工する塀であって、当該塀全体で0.1リューベ以上の木材を用いるもの
※助成額:塀の整備費と塀の延長1m当たり1万7500円の定額で算出された金額のいずれか低い金額を助成(上限は130万円)
ただしクリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者から木材を調達する場合又は登録事業者が塀を施工する場合は1m当たり3万円で上限220万円
(2)デッキ
0.2リューベ以上の木材を用いて施工する建物外にあるデッキであって、基礎を施工するなどして屋外に固定され、容易に持ち運びができないもの
※助成額:デッキの整備費とデッキの木材使用量1リューベ当たり10万円の定額で算出された金額のいずれか低い金額を助成(上限は100万円)
ただしクリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者から木材を調達する場合又は登録事業者が塀を施工する場合は1m当たり15万円で上限150万円
◎使用する木材
・クリーンウッド法に基づく合法伐採木材(納品書に記載あるもの)
◎事業申請方法と流れ
(外構実証型事業の申請等) 外構実証型事業を実施しようとする者は、全木協連が運用するホームページ上の 「外構部の木質化(木塀、木柵等)の支援事業(https://www.kinohei.jp/)」にアク セスし、以下の手順により事業の申請を行うこととします。
ただしクリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者から木材を調達する場合又は登録事業者が塀を施工する場合は1m当たり3万円で上限220万円
(2)デッキ
0.2リューベ以上の木材を用いて施工する建物外にあるデッキであって、基礎を施工するなどして屋外に固定され、容易に持ち運びができないもの
※助成額:デッキの整備費とデッキの木材使用量1リューベ当たり10万円の定額で算出された金額のいずれか低い金額を助成(上限は100万円)
ただしクリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者から木材を調達する場合又は登録事業者が塀を施工する場合は1m当たり15万円で上限150万円
◎使用する木材
・クリーンウッド法に基づく合法伐採木材(納品書に記載あるもの)
◎事業申請方法と流れ
(外構実証型事業の申請等) 外構実証型事業を実施しようとする者は、全木協連が運用するホームページ上の 「外構部の木質化(木塀、木柵等)の支援事業(https://www.kinohei.jp/)」にアク セスし、以下の手順により事業の申請を行うこととします。
(1) 電子申請の利用登録
外構実証型事業を実施しようとする者は、第8に記載するホームページの「利 用者登録」で表示される様式1-(1)(電子申請)のシートに必要な事項を入力 するとともに、これらの事実を証明する書類の写しを電子ファイル(pdf 形式) により添付し、電子申請の利用を申請することとします。全木協連は、その内容 を別添2の地域木材団体の協力を得て確認を行い、外構実証事業者としての申請 要件をすべて満たしている場合は電子申請の利用者としての登録を行い、電子申 請の利用者として登録した者に対しその旨をメールにより通知するとともに、外 構実証型事業の申請に必要な ID を付与することとします。 なお、利用者としての登録は、1事業者につき1件限り行うことができるもの とします。
外構実証型事業を実施しようとする者は、第8に記載するホームページの「利 用者登録」で表示される様式1-(1)(電子申請)のシートに必要な事項を入力 するとともに、これらの事実を証明する書類の写しを電子ファイル(pdf 形式) により添付し、電子申請の利用を申請することとします。全木協連は、その内容 を別添2の地域木材団体の協力を得て確認を行い、外構実証事業者としての申請 要件をすべて満たしている場合は電子申請の利用者としての登録を行い、電子申 請の利用者として登録した者に対しその旨をメールにより通知するとともに、外 構実証型事業の申請に必要な ID を付与することとします。 なお、利用者としての登録は、1事業者につき1件限り行うことができるもの とします。
(2) 外構実証型事業の申請
上記(1)の登録を受けた者であって外構実証型事業を実施しようとする者 は、第8に記載するホームページの「事業申請」で表示される様式1-(2)(電 子申請)の画面の1から9までの項目に必要な事項を入力するとともに、同画面 の10の添付書類に掲示する以下の事業申請に必要な添付資料(①から⑥)及び様 式1別紙の「誓約書(添付資料⑦)」を添付した「外構実証型事業申請書」(様式1 号)を別途全木協連に書面により提出することにより申請を行うこととします。
上記(1)の登録を受けた者であって外構実証型事業を実施しようとする者 は、第8に記載するホームページの「事業申請」で表示される様式1-(2)(電 子申請)の画面の1から9までの項目に必要な事項を入力するとともに、同画面 の10の添付書類に掲示する以下の事業申請に必要な添付資料(①から⑥)及び様 式1別紙の「誓約書(添付資料⑦)」を添付した「外構実証型事業申請書」(様式1 号)を別途全木協連に書面により提出することにより申請を行うこととします。
(事業申請に必要な添付資料)
① 申請する施設の配置図(施設の規模・概要等が判読でき、記載の文字、数字、 図面の詳細が明瞭に確認できるもの)
② 申請する施設の平面図(同上)
③ 申請する施設の断面図(同上)
④ 申請する施設の立面図(同上)
⑤ 申請する施設の整備内容が確認できる見積明細書(木材費及び木材加工費、そ の他資材費並びに諸経費(解体費を除く。)の記載があるもの)
⑥ 申請する施設の木材使用量が確認できる木拾い表等
⑦ 誓約書(実証事業者、施主の押印のあるものを書面により提出する)
① 申請する施設の配置図(施設の規模・概要等が判読でき、記載の文字、数字、 図面の詳細が明瞭に確認できるもの)
② 申請する施設の平面図(同上)
③ 申請する施設の断面図(同上)
④ 申請する施設の立面図(同上)
⑤ 申請する施設の整備内容が確認できる見積明細書(木材費及び木材加工費、そ の他資材費並びに諸経費(解体費を除く。)の記載があるもの)
⑥ 申請する施設の木材使用量が確認できる木拾い表等
⑦ 誓約書(実証事業者、施主の押印のあるものを書面により提出する)
必要事項の入力が完了したときは、画面上で申請を行った旨表示されるととも に、電子申請システムより入力されたメールアドレス宛にメールにより通知する ものとします(※電子申請は、審査に必要な情報の一部を電子化するもので、こ の時点で事業申請は完了していません。書面による事業申請書の提出をもって事 業申請は完了するものとします。)。 なお、外構実証型事業の申請は、1事業者につき2件までできるものとしま す。
(電子申請の利用登録及び外構実証型事業の申請受付期限等)
(1) 電子申請の利用登録 令和2年5月26日(火)より受付します。
(2) 外構実証型事業の申請 電子申請の事業の申請受付期間は、令和2年6月1日(月)~令和2年7月31日 (金)17時までとし、外構実証型事業申請書(書面)の受付は、令和2年7月3 1日(金)(当日消印有効)までとします。
ただし、助成見込み額が予算の上限に達した場合など事業申請の受付状況等の 事情により期日前に締め切る場合があります。
(3) 申請書の作成及び事業の内容等に関する問い合わせ先
事務局 全国木材協同組合連合会内 外構実証事業事務局
〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-4-3 永田町ビル
TEL 03-3592-1221 FAX 03-6550-8541
(電子申請の利用登録及び外構実証型事業の申請受付期限等)
(1) 電子申請の利用登録 令和2年5月26日(火)より受付します。
(2) 外構実証型事業の申請 電子申請の事業の申請受付期間は、令和2年6月1日(月)~令和2年7月31日 (金)17時までとし、外構実証型事業申請書(書面)の受付は、令和2年7月3 1日(金)(当日消印有効)までとします。
ただし、助成見込み額が予算の上限に達した場合など事業申請の受付状況等の 事情により期日前に締め切る場合があります。
(3) 申請書の作成及び事業の内容等に関する問い合わせ先
事務局 全国木材協同組合連合会内 外構実証事業事務局
〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-4-3 永田町ビル
TEL 03-3592-1221 FAX 03-6550-8541
info@kinohei.jp
2020年5月27日