過剰木材在庫利用緊急対策事業は許可ない事業者も対象に
令和2年度補正予算で実施されている「過剰木材在庫利用緊急対策事業」について
本日付けで公募要領が変更され、申請者の要件が緩和されましたので、お知らせいたします。
申請者の要件で、建設業法に基づく建設業の許可が不要な規模で営んでいらっしゃる業者の方も読めるようになりました。
https://mokuzai-zaiko.jp/koubo/index.php
【対象物件】
・公共建築物等木材利用促進法に基づく公共建築物(学校、保育所、病院、老人ホーム、駅、庁舎等)
・災害対策基本法に基づく指定公共機関(http://www.bousai.go.jp/taisaku/soshiki/s_koukyou.html)の施設
・公共の用に供する場所に設置される外構施設(公園等の塀や柵、デッキ、遊具等)
※ 国の施設は除きます。
※ 指定公共機関のグループ企業や会員団体等の施設も対象となる場合があります。
※ 本事業以外の国からの助成を受けているものは対象となりません。
【申請者の主な要件】
・対象物件の施工者(木工事や内装仕上工事のみを実施する者も含みます。)
【助成単価】
Ⅰ 構造材 39,000円/m2
Ⅱ 内装材
ア)壁及び天井 12,000円/m2
イ)床 7,000円/m2
Ⅲ 外構材(上限3,000万円)
ア)塀又は柵 17,500円/m(クリーンウッド法に基づく条件を満たせば30,000円/m)
イ)塀・柵以外の外構施設 100,000円/m3(クリーンウッド法に基づく条件を満たせば150,000円/m3)
ウ)一定区域における複数の外構施設 アとイを組み合わせた金額
※ いずれの場合も、実際にかかった工事費との比較により助成額が決定されます。
【申請書等提出期限】
令和2年10月30日(金)17時まで
2020年6月15日